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特定化学物質等作業主任者 |
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■特定化学物質等作業主任者とは
特定化学物質などは約50種類以上あり、第一類物質から第三類物質に分かれている。
それぞれ、厳重な注意をもって取り扱わなければならないため、持定化学物質などを製造し、または取り扱う事業所では、特定化学物質等作業主任者を配置することが義務づけられている。
主な職務内容は、
@労働者が、作業に従事している間、特定化学物質によって汚染されたり吸入しないよう、正しい作業方法を決定し、指揮する
A局所排気装置、排ガス処理装置、除じん装置、廃液処理装置、その他労働者が健康障害を受けないよう設置された装置を、1カ月を超えない期間ごとに点検する
B保護具が適切に使用されているか監督する
などである。
持定化学物質等作業主任者は、したがって作業方法決定から労働者の監督、安全管理までをになう、現場の責任者といえる。 |
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■資格種類 国家資格 |
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■問い合わせ先 |
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都道府県労働局安全課 |
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