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作業環境測定士 |
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■作業環境測定士とは
労働安全衛生法によって、鉛や有機溶剤、放射性物質などを扱う作業場には、作業環境測定士による作業環境の測定が義務づけられている。
測定士は第1種と第2種に分かれている。
第1種作業環境測定士は、作業環境測定のデザイン、サンブリングおよび分析(解析を含む)のすべてを行なうことができる。
第2種作業環境測定士は、デザイン、サンプリングと簡易測定器(検知管など)による分析の業務のみにたずさわる。
なお、第1種には、作業環境測定を行なう作業場の区分ごとに登録されており、次の5区分がある。
@鉱物性粉じん(石綿を含む)にかかわるもの。
A放射性物質にかかわるもの。
B待定化学物質など(石綿およぴ金属類を除く)にかかわるもの。
C金属類にかかわるもの。D有機溶剤にかかわるもの。 |
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■資格種類 国家資格 |
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■問い合わせ先 |
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各地の安全衛生技術センター |
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