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酸素欠乏危険作業主任者 |
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■酸素欠乏危険作業主任者とは
トンネルや井戸など過気性の悪い地下での掘削や清掃作業には、酸素欠乏の危険がともなう。
そこで、作業者の酸素欠乏症を防止するため、その危険がある建設業、清掃業などの事業主に対して、作業主任者をおくことが法律で義務づけられている。
この酸素欠乏危険作業主任者の業務内容は、作業者が酸素欠乏に陥らないよう、作業方法を決定し、作業を直接指揮することをはじめ、酸素欠乏症を防止する測定器具・換気装置・空気呼吸器などの点検、使用状況の監視など多岐にわたる。
資格は第1種、第2種に分けられるが、第2種のほうが硫化水素中毒防止のための安全対策も扱うということで、より活動の範囲が広い。 |
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■資格種類 国家資格 |
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■問い合わせ先 |
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都道府県労働局労働衛生課 |
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