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防火管理者 |
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■防火管理者とは
消防法などによって、特定防火対象物(飲食店、旅館など)では収容人員が30人以上、非特定防火対象物(工場、学校、事務所など)では収容人員が50人を超える場合は、防火管理者を選任して火災の予防、災害時に対処する事になっている。
甲種と乙種があり、甲種は2日間の講習で、乙種は1日の講習で資格が取得できる。特定防火対象物で延べ床面積300u以上、非特定防火対象物で延べ床面積500u以上の建築規模では甲種の有資格者を防火管理者に選任する。 |
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■資格種類 国家試験 |
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■問い合わせ先 |
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各市町村の消防本部 |
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