|
|
|
木材加工用機械作業主任者 |
|
|
|
■木材加工用機械作業主任者とは 製材工場などで、適切な作業方法を決定し、指導にあたる。 また、木材加工は大型機械を使うことが多く、ちょっとした不注意で大事故を引き起こすことがある。そのため、つねに安全装置の点検を行ない、治具や工具などの便用状況を把握しておかなくてはならない。 機械や安全装置に異常が認められた場合は、すみやかに適切な措置がとれる判断力も、身につけていたいものである。 労働安全衛生法にも、かんな盤、面取り盤、帯のこなど、持定の木材用機械を5台以上(自動送材車式帯のこ盤が含まれているときは3台以上)備えている事業所は、作業主任者をおなければならないと規定されている。 |
|
|
|
■資格種類 国家資格 |
|
|
|
■問い合わせ先 |
|
都道府県労働局安全課 |
|
|
|