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コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 |
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■コンクリート造の工作物の解体等作業主任者とは 大きなビルの解体や破壊作業に従事する作業者には、工作物が倒壊したり、モノが飛んできり、落下してきたり、たえず危険がつきまとている。 そこで高さ5m以上のコンクリート製の建造物の解体または破壊作業にでは、作業主任者をおかなければならない、と労働安全衛生法で規定されている。 このコンクリート製の工作物の解体等作業主任者は、作業者の安全を確保するため、周囲の状況などを調査して作業計画を作成するとともに、 @作業方法や労働者の配置を決定し直接指揮する、 A器具を点検し、不良品を除去する、 B安全帯やへルメットなどの使用状況を監督する、などを主な任務としている。 |
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■資格種類 国家資格 |
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■問い合わせ先 |
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都道府県労働局安全課 |
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