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海事補佐人 |
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■海事補佐人とは 海難審判庁で行なわれる海難に関する審判で、審判廷に出廷して弁論を行なうことを職務とするのが海事補佐人である。 海事補佐人は、受審人や指定海難関係人の選任により、それらの人の正当の利益を主張する、いわば裁判所の弁護士といえる。 海事補佐人になるには、一定の資格(1級海技士や弁護士など)をもつ、海事または法律の専門家でなければならない。 具体的な職務範囲は、 @審判官およぴ参審員の忌避の申し立て A第1回審判期日の変更の請求 B証拠調べの申し立て C海難審判庁の行なう検査の立会い D審判関係人の尋間 E事件に関する書類・証拠物の閲覧謄写 F審判廷における速記者の使用 G弁論 H裁決書謄本の請求 I第二審の請求などがある。 海事補佐人の報酬・日当・旅費などについては、原則として、依頼者との契純事項になっている。また、資力の乏しい受審人のための海難審判扶助制度もある。 |
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■資格種類 国家試験 |
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■問い合わせ先 |
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高等海難審判庁 海難審判書記官 |
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